大阪女子短期大学同窓会とは?
大阪女子短期大学の卒業生全員で組織する、同窓会です。 目的は、会員同士の親睦を図ると同時に文化の向上の研究と母校の発展に貢献することとします。 事業内容としては、母校への後援、職業指導、会員相互の慰安と娯楽などを行うことができます。
大阪女子短期大学同窓会の活動
大阪女子短大「同窓会々報」の発行
2年に一回、会報を発刊しています。学長の挨拶や、諸先生からの便り、同窓生の活躍、同窓会・総会報告、学校の近況報告などを掲載しており、 会員相互、会員と学校との情報交換の場となっています。
総会の実施
隔年6月に定期総会を開催しています。(同窓会々報の発刊のない年に実施)緊急時には臨時総会も開催できます。 活動報告、決算報告、予算案審議、会則の改定などを審議していただくと同時に、会員の方の親睦を図る場としています。
役員会の開催
随時開催し、上記の活動について企画・運営を行っています。
名簿の維持、管理
同窓会名簿を維持・管理しております。住所や氏名等の変更がありましたら、ぜひ事務局へ連絡してください。
情報につきましては、会報発送等同窓会の活動以外には使用しておりません。
同窓会規約
第1章 総則
第1条
本会は大阪女子短期大学同窓会と称する。
第2条
本会は事務所を大阪女子短期大学に置く。
第3条
本会は会員相互の親睦をはかり、知能を進めて文化の向上の研究と、母校発展に貢献することを目的とする。
第2章 組織
第4条
本会は大阪女子短期大学卒業生全員をもって組織する。
第5条
会員は所定の会費を納入するものとする。会費のうち入会金をもって入会届にかえる。
第6条
入会費および本部会費の変更は、総会の決議を経て定める。
第3章 役員
第7条
本会には次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長2名
- 会計2名
- 書記2名
- 会計監査2名
- その他の評議員
第8条
会長は評議員から選出する。
副会長は会員の中から選出し、会長を補佐しつつ会長とともに、本会の事業推進の主力となる。
第9条
評議員は卒業生各回ごとに、若干名選出し、この評議員から書記、会計を選出する。
第10条
役員の任期は2年とする。改選は評議員が候補者を推薦して総会で決定する。
第4章 会議
第11条
会議は総会と役員会の2つに分ける。
総会は隔年6月の第2日曜日に定期総会を開催する。その他緊急の場合には、臨時総会を開催することができる。
役員会は随時行う。会長、副会長が招集する。
第5章 会計
第12条
本会の会計は会費、基本金ならびにその利子、寄附金で支弁する。
第13条
会員は、4,000円を在学中に会費として納入する。
第14条
新入会費の入会費は、1,000円とする。
ただし、入会費は便宜上、在学中に全額納入する。
第15条
経費の残りは積み立てにする。
第6章 事業
第16条
本会は次の事業を行うことができる。
- 会員の親睦、修養、研究等
- 母校の後援
- 職業指導
- 会員の厚生と福祉
- 会誌および図書発行
- 会員相互の慰安と娯楽
- その他必要とすること
第7章 支部
第17条
地方在住者の都合により、本部の承認を得て、支部を設けることができる。
第18条
支部設置を希望するものは、支部規定を設け本部に提出、承認を受ける。
第8章 補則
第19条
この会則は昭和35年3月20日同窓会発会式を開き、即日決定施行する。
この会則は平成13年6月10日一部改正。